相続放棄とは

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相続放棄の制度について説明しています

相続放棄と聞けば、なんとなく相続をしないことかなと想像がつくかもしれません。
しかし、相続放棄をしたらその後はどうなるのか、具体的に何をしたら相続放棄したことになるのかなど、よく分からない方も多いかと思います。
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという非常に強い法的効力を持ちます。
相続人ではなくなるため、亡くなった方の財産を一切受け継がないことになります。
例えば、亡くなった方に遺産がほとんどなく、借金しか残されていないといった場合には、相続放棄をすることで遺産も借金も受け継がないことになりますので、亡くなった方の借金を返済しないで済みます。
亡くなった方に多額の負債がある場合には、非常に有効な手段といえます。
では、いざ相続放棄をしようと思ったらどのような方法で行うのかというと、家庭裁判所への申述が必要となります。
相続人同士で「私は遺産を放棄する」と言って、たとえ合意ができていたとしても、家庭裁判所での手続きをしていないと法律上の相続放棄とはならないため注意が必要です。
その他にも、財産の処分など相続放棄が認められなくなる行為をしてはならない点や、手続きの期限、相続人の順位など気を付けるべき点は多くあり、こちらでも簡単に解説をしていますので、参考にご覧いただければと思います。
当事務所では、相続放棄についてのご相談を承りますので、手続きや期限について詳しく知りたい方、放棄しようか迷っている方など、お気軽にご相談ください。

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