相続放棄と自動車の処分
1 部分的な相続放棄はできない
相続放棄は相続人の地位自体を放棄する手続きのため、被相続人の遺産の中から個別の資産のみを引継ぐということはできません。
そのため、相続放棄をした場合に被相続人の使用していた自動車のみを引続き使用するということはできません。
仮に、被相続人の自動車を利用し続けてしまいますと、「単純承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなってしまいます。
したがって、被相続人の使用していた自動車を処分するとなると慎重な対応が必要なになります。
2 状況によって対処方法が変わります
⑴ 相続放棄をしない相続人がいる場合
相続放棄は個々の法定相続人が、相続放棄をするか否かを判断します。
そのため、相続放棄をする法定相続人もいれば相続放棄をしない法定相続人がいることもあります。
もし1人でも相続放棄をしない法定相続人がいれば、その法定相続人が被相続人の遺産を引き継ぐことになりますので、自動車についても相続放棄をしない方に引き渡すことになります。
⑵ 法定相続人全員が相続放棄した場合
法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした者が自動車を使用したり処分したりすると単純承認したとみなされる可能性があるため迂闊に手出しできなくなります。
もっとも、被相続人の使用していた自動車が他人の所有であった場合(友人から借りていた場合やローンの返済中で販売店等に所有権が留保されている場合等)には、所有者に引き揚げてもらう方法が考えられます。
被相続人の使用していた自動車が被相続人の名義の場合は、自動車の正当な権利者に引き継がせるまでの間、相続放棄をしている場合であっても、当該自動車を管理しなければなりません。
明らかに価値がないと判断できる自動車であれば、廃車にしても単純承認とみなされずに済む可能性もありますが、単純承認とみなされないといえる明確な基準があるわけではないので注意は必要です。
また、正当な権利者が現れて引継ぎをするまでの間は、当該自動車の価値を下げることがないような必要な処分も管理者は行う義務があるので、管理を続ける場合も注意が必要です。
3 トラブル回避のための方法
2で記載した通り、相続放棄をしない法定相続人がいる等、被相続人の自動車を早々に手放せるのであれば特に不都合はありませんが、相続放棄をしたにもかかわらず長期間の管理が必要な場合となると、管理者に相当な負担になってしまいます。
そのような負担あるいは予期せぬトラブルを回避する方法として、相続財産清算人の選任という方法があります。
相続財産清算人は、被相続人の遺産を管理する者であり、家庭裁判所へ選任の申立てをすることで、裁判所が選任することになります。
相続財産清算人が選任されますと、被相続人の遺産は全て相続財産清算人が管理することになりますので、被相続人の使用していた自動車も相続財産清算人に引渡せば、以後は管理義務から解放されます。
そのため、管理負担やトラブル回避には最も有効な手段と言えます。
但し、相続財産清算人専任の申立てにはある程度まとまった費用を準備する必要がありますので、その点は注意が必要です。
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