株式を相続放棄することはできるか
1 株式の相続放棄は可能です
被相続人が保有していた株式は、金銭や不動産と同じく相続財産になり得ます。
したがって、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、株式を含むすべての相続財産の承継を放棄することができます。
注意すべき点としては、株式だけを選んで放棄することはできないということが挙げられます。
相続放棄は、相続人ではなかったことになるという効果が生じる手続きであるため、株式だけを放棄して現金や不動産など他の財産を相続することは認められていません。
2 被相続人が上場株式を保有していた場合
上場株式は、証券会社の口座などで管理されており、換金性も高い資産です。
相続する場合は、相続手続きを経て名義変更などをした後で、保有や売却が可能になります。
相続放棄をすると、これらの株式を含めすべての財産を引き継げなくなります。
信用取引で株式相場が下落し、追加証拠金の支払いを求められている場合などにおいては、相続放棄によってリスクを回避できることもあります。
ただし、上場株式は基本的には換金性の高い財産であり、市場価格が日々変動するものでもあるため、相続放棄をするか否かを判断する際には、取引の内容や他の財産・債務の状況を含めて検討することが重要です。
3 被相続人が経営する会社などの非上場株式を保有していた場合
非上場の中小企業や家族経営の会社の株式も、上場株式と同様に、相続財産に含まれます。
このような場合、相続で取得した株式の議決権の割合によっては、事実上事業の運営を決定する責任が生じます。
会社が債務超過に陥っている場合や、経営に関与したくない場合には、相続放棄をすることで株式を承継しないことができます。
ただし、相続放棄をした株式の相続権は、同順位の他の相続人や次順位の相続人に移るため、会社の経営体制にも影響が及びます。
相続放棄を利用して、特定の相続人に経営権と被相続人の債務を集約することもできます。
被相続人が会社の株式のすべて、または大部分を持っており、かつ会社の連帯保証人になっているような場合において、会社を継ぐ相続人以外の相続人が相続放棄をすることで、会社の経営権と連帯保証債務を、会社を継ぐ相続人に集約できます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒180-0004東京都武蔵野市
吉祥寺本町1-31-11
KSビル7F
0120-41-2403



























